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霞が関だより・24
ある実態—定員配分と業務量
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ページ範囲:P.552 - P.552
文献購入ページに移動 病院や診療所というように医療施設に区別が設けられているが,これは「医療法」によっていることはすでにご存知のとおりである.この分け方は20床以上の入院設備(病床)を有する医療施設を病院,19床以下の入院設備(病床)である医療施設を診療所としているが,診療所には入院設備を全然有しない施設があることも当然のことである.1972年12月末現在におけるわが国のこれら医療施設数は,病院8,143か所(精神925,結核126,らい16,伝染29,その他(一般)7,047),診療所70,734か所(一般有床診療所30,032,無床診療所40,702)となっており,このほか歯科診療所30,504か所がある.病床数は病院1,105,403(精神261,527,結核155,691,らい14,261,伝染22,120,一般651,804),一般診療所の病床数258,924となっている.
これに対する医療従事者は,医師125,362,歯科医師40, 293,診療放射線技師8,220,同エックス線技師4,761,臨床検査技師15, 352,衛生検査技師4, 303,看護婦152,478,准着護婦185,388となっている.
これに対する医療従事者は,医師125,362,歯科医師40, 293,診療放射線技師8,220,同エックス線技師4,761,臨床検査技師15, 352,衛生検査技師4, 303,看護婦152,478,准着護婦185,388となっている.
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