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編集者への手紙
自動検査機器と公害防止
著者: 鳥居賢治1
所属機関: 1日本テクニコン(株)学術部
ページ範囲:P.1076 - P.1076
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昭和45年に水質汚濁防止法が施行されて以来,年々その規制対象は拡大され,また規制自身も強化されてきました.昭和49年末からは病院や検査機関も規制の対象とされ,今後新設されるものについては,その排水を公共下水道などに排出する場合,何らかの排水処理が必要とされるようになりました.
臨床検査科では特に検査のために多種の化学物質を試薬として使用しており,その中には明らかに毒性を指摘されているものも多い.特に自動検査機器はその性能が大きいところから,検体当たりの試薬の使用量は手法に比べ少ないとしても,総量から考えれば多量の有害物質を排出する可能性をもつものと考えられます.今後,公害防止という観点からも自動検査機器を考える必要があります.
昭和45年に水質汚濁防止法が施行されて以来,年々その規制対象は拡大され,また規制自身も強化されてきました.昭和49年末からは病院や検査機関も規制の対象とされ,今後新設されるものについては,その排水を公共下水道などに排出する場合,何らかの排水処理が必要とされるようになりました.
臨床検査科では特に検査のために多種の化学物質を試薬として使用しており,その中には明らかに毒性を指摘されているものも多い.特に自動検査機器はその性能が大きいところから,検体当たりの試薬の使用量は手法に比べ少ないとしても,総量から考えれば多量の有害物質を排出する可能性をもつものと考えられます.今後,公害防止という観点からも自動検査機器を考える必要があります.
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