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質疑応答
雑件 検査技師の病理解剖介補について
著者: 佐藤乙一1 T生
所属機関: 1日本臨床衛生検査技師会
ページ範囲:P.366 - P.367
文献購入ページに移動 〔問〕 病理解剖介補は検査技師以外でもできると聞きましたが,一般の病院では病理担当の技師が行っているのが現状と思われます.しかし法的には傷口縫合さえも違法(衛生検査,30,1182,1981)とのことですが,"解剖医の指示により"臓器摘出を介補する(メスで切る)ことも違法なのでしょうか.
一般病院での検査技師の解剖介補業務の現状からみての諸問題,今後の注意点なども併せ,解剖医,検査技師会双方の立場からご回答をお願いいたします.
一般病院での検査技師の解剖介補業務の現状からみての諸問題,今後の注意点なども併せ,解剖医,検査技師会双方の立場からご回答をお願いいたします.
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