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質疑応答
雑件 検査技師の病理解剖介補について
著者: 金子仁1
所属機関: 1日本医科学大学老人病研究所
ページ範囲:P.367 - P.368
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この問題は,法律上,教育上,さらに病院運営上の種種の要素を含むので簡単には結論は出ないが’検査技師自身の病理検査に対する姿勢がもっとも大きく作用すると考えられる.ここでは私見を述べる.
法律的には二とおりの解釈があるようである.いずれも法律そのものではなく,その疑義解釈であるが.
1)昭和47年10月13日付医事第126号には,「解剖介補業務は,必ずしも有資格老が行う必要がない.なお,衛生検査技師などがこれを行うことは,個別の契約内容によるものである.」と,厚生省医務局医事課長より回答されている.このことは,病理技師は必ずしも病理解剖を行う必要がないと解釈される.
この問題は,法律上,教育上,さらに病院運営上の種種の要素を含むので簡単には結論は出ないが’検査技師自身の病理検査に対する姿勢がもっとも大きく作用すると考えられる.ここでは私見を述べる.
法律的には二とおりの解釈があるようである.いずれも法律そのものではなく,その疑義解釈であるが.
1)昭和47年10月13日付医事第126号には,「解剖介補業務は,必ずしも有資格老が行う必要がない.なお,衛生検査技師などがこれを行うことは,個別の契約内容によるものである.」と,厚生省医務局医事課長より回答されている.このことは,病理技師は必ずしも病理解剖を行う必要がないと解釈される.
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