雑誌詳細
文献概要
質疑応答
雑件 臨床検査技師は直接人体より検体採取を行ってよいか
著者: 佐藤乙一1 U生
所属機関: 1国立立川病院臨床検査
ページ範囲:P.866 - P.866
〔問〕 腸内細菌を検査する際,臨床検査技師が直接人体より検体採取を行うことができるのでしょうか.法律的にはどうなのですか.
掲載雑誌情報
文献概要
質疑応答
雑件 臨床検査技師は直接人体より検体採取を行ってよいか
著者: 佐藤乙一1 U生
所属機関: 1国立立川病院臨床検査
ページ範囲:P.866 - P.866
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