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特集 産業医学と臨床検査 付録
有害業務に関する健康診断方法
著者: 原田章1
所属機関: 1〔社〕関西労働衛生技術センター
ページ範囲:P.1521 - P.1532
文献購入ページに移動 有害業務に関する健康診断は,法規によって実施が義務づけられているもののほか,通達などによって行政指導でその実施が指導されているものがあり,その中に,それぞれの健診方法が示されている.これらのほかに,労働省から法規や通達といった形ではないが,昭和39〜41年度労働衛生試験研究班の検討結果,昭和45年度労働衛生試験研究班の検討結果という形で示されているものがある.有害業務に関する健康方法は,上記のものを中心にこれらを要約する形で述べることとするが,有害業務は何も法規などによって規定されたり,労働省から示されているものだけではない.労働省によって規定されていない物質や条件については,健診の必要はないということではないので,みずからが健康診断方法を決め,実施すべきである.
また,これらの法規などによる健診は,総論[2]「労働衛生関係法規からみた臨床検査」のところで述べたように種々の問題点が発生しており,現状にマッチしないものもあるので,健診を実施する場合には,このことを考慮して,追加したり,アレンジしたりして実施すべきである.
また,これらの法規などによる健診は,総論[2]「労働衛生関係法規からみた臨床検査」のところで述べたように種々の問題点が発生しており,現状にマッチしないものもあるので,健診を実施する場合には,このことを考慮して,追加したり,アレンジしたりして実施すべきである.
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