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今月の主題 臨床検査の効率性をめぐって 医療体制と臨床検査
診療報酬設定のしくみ
著者: 森三樹雄1
所属機関: 1獨協医科大学越谷病院臨床検査部
ページ範囲:P.995 - P.998
文献購入ページに移動 ここでは診療報酬のうち,特に臨床検査点数の設定のしくみについて述べる.臨床検査点数の決め方には2種類ある.1つは2年ごとに行われる診療報酬改定で,もう1つは体外診断薬の申請があったときに随時決める方法である.2年ごとの診療報酬改定に関しては,中央社会保険医療協議会で決められた引き上げ幅の枠内で,各種団体からの要望を考慮し,厚生省と日本医師会の代表が話し合い,検査料をはじめ診察料,再診料,在宅療養料,往診料,入院時医学管理料,診療情報料などの点数を見直す.体外診断薬の申請があった場合には,日本医師会疑義解釈委員会において日本臨床病理学会代表の委員が中心になって答申し,検査の点数がこの委員会で決定される.〔臨床検査38:995-998,1994〕
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