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今月の主題 検査室の安全管理 バイオハザートとその対策
感染性廃棄物の適正処理
著者: 松本昭一郎1
所属機関: 1社会保険都南総合病院検査部
ページ範囲:P.27 - P.33
文献購入ページに移動 医療関係機関などから排出される感染性廃棄物は,"廃棄物処理法"の改正により"特別管理廃棄物"に規定された.これに基づく厚生省の"感染性廃棄物処理マニュアル"に則って適正に処理しなければならない."特別管理産業廃棄物管理責任者"を置き管理体制を強化する必要が生じ"医療監視"の対象となった.委託基準も強化され,業者も"特別管理産業廃棄物"の許可が必要になりマニフェストの使用が義務付けされた.〔臨床検査 40:27-33,1996〕
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