文献詳細
文献概要
今月の主題 海外旅行と臨床検査 話題
動物検疫について
著者: 吉田稔1
所属機関: 1農林水産省動物検疫所
ページ範囲:P.1281 - P.1285
文献購入ページに移動1.動物検疫の目的など
動物検疫所は,外国から輸入した動物,畜産物などを介して伝染性疾病が国内に侵入しないよう,また,外国に輸出する動物,畜産物などを介して伝染性疾病を拡げることのないよう動物検疫を行っています.動物検疫は,家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号),狂犬病予防法(昭和25年法律第247号),感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)という三つの法律に基づき実施されています.それぞれの法律の目的や検疫対象は,表に示したとおりであり,家畜伝染病予防法は,畜産の振興を図ること,また,狂犬病予防法および感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律は,公衆衛生の向上などを図ることをそれぞれ目的としています.
動物検疫所は,外国から輸入した動物,畜産物などを介して伝染性疾病が国内に侵入しないよう,また,外国に輸出する動物,畜産物などを介して伝染性疾病を拡げることのないよう動物検疫を行っています.動物検疫は,家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号),狂犬病予防法(昭和25年法律第247号),感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)という三つの法律に基づき実施されています.それぞれの法律の目的や検疫対象は,表に示したとおりであり,家畜伝染病予防法は,畜産の振興を図ること,また,狂犬病予防法および感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律は,公衆衛生の向上などを図ることをそれぞれ目的としています.
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