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特集 教科書には載っていない臨床検査Q&A 病理・細胞診
Question 50 臨床検査技師が剖検介助を行いうる法的根拠を教えてください
著者: 小松京子1
所属機関: 1杏林大学医学部付属病院病理部
ページ範囲:P.1266 - P.1268
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・わが国における死体の解剖とその保存は,健康政策六法死体解剖保存法に基づき行われている.病理解剖指針においては,
臨床検査技師,看護婦等医学知識及び技能を有する者が,一部の行為につき解剖補助者として解剖の補助を行う場合には,病理解剖医は適切な指導監督を行わなければならないこと.
また,血液等の採取,摘出した臓器からの肉眼標本の作製や縫合等の医学的行為には,臨床検査技師等以外を解剖にかかわらせることのないよう十分注意しなければならないこと.
と記載されている1).
・わが国における死体の解剖とその保存は,健康政策六法死体解剖保存法に基づき行われている.病理解剖指針においては,
臨床検査技師,看護婦等医学知識及び技能を有する者が,一部の行為につき解剖補助者として解剖の補助を行う場合には,病理解剖医は適切な指導監督を行わなければならないこと.
また,血液等の採取,摘出した臓器からの肉眼標本の作製や縫合等の医学的行為には,臨床検査技師等以外を解剖にかかわらせることのないよう十分注意しなければならないこと.
と記載されている1).
参考文献
1) 医療六法 平成24年度版,医療法制研究会(監),中央法規,2012
2) 佐藤乙一:臨床検査学講座 関係法規,医歯薬出版,2001
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