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医療紛争の事例から学ぶ・8
わいせつ行為と誤解された事例
著者: 松本龍馬1 蒔田覚2
所属機関: 1岡部真勝法律事務所 2蒔田法律事務所
ページ範囲:P.316 - P.319
文献購入ページに移動臨床検査技師は,胸部や陰部などのセンシティブな部位に対する検査を行うことがある.このような場面では,患者の尊厳・羞恥心に対する配慮が必要となる.
連載第8回では,医師から腹部超音波検査の依頼を受けた男性臨床検査技師が,女性患者に対し,超音波検査(会陰走査)を実施したところ,当該検査は,女性患者に正当な検査と誤信させて行われたわいせつ行為であるとして,準強制わいせつ罪(現在は,刑法改正により強制わいせつと準強制わいせつとを合わせて「不同意わいせつ」に改められている)に問われた裁判例(京都地方裁判所平成18年12月18日判決1))を紹介する.
患者の尊厳・羞恥心を害しうる検査時に,医療者としてどのような配慮が求められているかを理解し,日常業務に役立てていただきたい.
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