A概要
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下,感染症法)は,従来の伝染病予防法,性病予防法および後天性免疫不全症候群の予防に関する法律を廃止・統合し制定され,1999年4月に施行された.その目的は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより,感染症の発生を予防し,及びそのまん延の防止を図り,もって公衆衛生の向上及び増進を図ること」であり,感染症を取り巻く環境の変化に対応し適宜改正されている.
現在,感染症法では感染力や感染した場合の重篤性に基づき,感染症を1~5類感染症(図),新型インフルエンザ等感染症,指定感染症,新感染症に分類している.届出基準に従い対象疾患を診断した医師には届出が求められ,1~4類感染症,新型インフルエンザ等感染症,指定感染症,新感染症は診断後直ちに,5類感染症のうち全数把握対象疾患については7日以内に(侵襲性