1.主治医意見書の位置付け
介護保険の被保険者が保険によるサービスを利用するためには,介護の必要性の有無やその程度等についての認定〔要介護・要支援認定(以下,要介護認定等という)〕を保険者である市町村から受ける必要がある.
この要介護認定等は,市町村職員等(認定調査員)による訪問調査によって得られた情報および主治医の意見に基づき,市町村等に置かれる保健・医療・福祉の学識経験者から構成される介護認定審査会において,全国一律の基準に基づき公平・公正に行われる.
介護保険法では,被保険者から要介護認定等の申請を受けた市町村は,当該被保険者の「身体上又は精神上の障害(生活機能低下)の原因である疾病又は負傷の状況等」について,申請者に主治医がいる場合には,主治医から意見を求めることとされている.主治医意見書(以下「意見書」)は,この規定に基づき,申請者に主治医がいる場合には,主治医がその意見を記入す