1.現在の病状・病態
結核は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」において二類感染症と定められています.患者さんが周囲の方に感染を広げる危険がある場合,隔離を目的として結核指定医療機関に「入院」しなくてはなりません.以下のような状況の場合,周囲の方への結核感染の危険があるため,都道府県知事は,感染症法第十九条,二十条に基づき,入院を勧告します.
1)肺結核喀痰塗抹陽性の場合
喀痰の顕微鏡による観察で結核菌が認められる状況です.肺結核にて周囲の方に感染を広げてしまう病状です.法律のもと,結核専門医療機関への入院を勧告されます.
2)肺結核喀痰塗抹陰性培養陽性の場合
咳嗽や喀痰などの呼吸器症状を有する場合,喀痰の顕微鏡による観察で結核菌が認められない(塗抹陰性)ものの,培養陽性であれば結核専門医療機関への入院が必要な状態であり,入院が勧告されます.また,気管支鏡検査で