診療支援
治療

救急医療の関連法規
Emergency medicine and the related laws
堤 晴彦
(埼玉医科大学教授・総合医療センター・高度救命救急センター)

A.救急医療に関する法律

1診療義務

 「診療に従事する医師は,診察治療の求があった場合には,正当な事由がなければ,これを拒んではならない」(医師法第19条,応招義務).どのような場合が正当な事由に当たるかは規定されていないが,おおよそ,①医師が不在の場合,②医師が病気のために診療が事実上不可能な場合,③他に緊急性のある患者を診察中で,事実上診療することが不可能な場合,などとされている.なお,この診療義務には罰則規定はなく,倫理規定であると解される.ただし,救命救急センターにおいては,「満床のために受入れ困難な病院に患者が救急搬送された事案で,少なくとも応急の治療は行い得た」として正当事由を否定した事例(千葉地判昭61),すなわち,民事上の責任を認めた判例がみられる.

 このように,法律の適用は具体的な事例ごとに判断されること,さらには,法律の解釈は判例によって作られるという法の構造があることで

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