A.災害時医療の法的骨格
1災害救助法
災害救助法は,災害により一定規模以上の家屋被害や多数の人命が危険にさらされている時に適用される.国が地方公共団体・日本赤十字社や国民の協力の下に応急救助を行い,被害者の保護と社会秩序の保全を図ることを目的とする.第23条では,「収容施設(応急仮設住宅を含む)の供与,炊出しその他による食品の給与および飲料水の供与,衣服・寝具その他生活必需品の給与又は貸与,医療及び助産,災害にかかった者の救出,災害にかかった住宅の応急修理,埋葬,等」の各種の救助が定められている.第24条および第26条では,「都道府県知事は医療関係者を救助に関する業務に従事させること,また病院,診療所を管理・使用することもできる」と定められている.第45条には,罰則規定も定められている.市町村あるいは都道府県が災害時の救出救助・医療の提供・食料および水の提供,埋葬の提供を行う法的根拠となっ