【概要】
義肢・装具の処方と支給の流れは,医師が医療保険で処方する仮義肢・治療用装具と,身体障害者手帳を利用してユーザーが区市町村から支給を受ける本義肢・更生用(生活用)装具の2つの場合に分けられる.
1.仮義肢・治療用装具
疾病の治療過程において用いられる義肢や装具のことで,各種医療保険において製作が認められている.既製品の場合もある.
例えば膝関節の手術後に処方される膝装具,外反母趾に処方される足底装具(インソール),脊椎手術後に処方される体幹装具はいずれも治療用装具に分類される.切断術後のリハビリテーション中に,初めて製作される義肢は仮義肢(訓練用仮義肢)とよぶ.
医師が処方し,義肢装具士が採型もしくは採寸して製作する.医師は仮合わせや完成時にオーダーしたものが適切に作られているかチェックする.
費用はいったん患者が全額負担するが,患者が保険者(例:健康保険組合)に費用を請求することで