1 治療室の場合 200点
2 それ以外の場合 100点
注 感染症法第6条第4項に規定する三類感染症の患者、同条第5項に規定する四類感染症の患者、同条第6項に規定する五類感染症の患者及び同条第8項に規定する指定感染症の患者並びにこれらの疑似症患者のうち感染対策が特に必要なものに対して、適切な感染防止対策を実施した場合に、1入院に限り7日(当該感染症を他の患者に感染させるおそれが高いことが明らかであり、感染対策の必要性が特に認められる患者に対する場合を除く。)を限度として、算定する。ただし、疑似症患者については、初日に限り所定点数に加算する。
〈通知〉
(1) 特定感染症入院医療管理加算は、院内感染対策において感染管理の必要性が特に高い次に掲げる感染症の患者及び疑似症患者であって、他者に感染させるおそれがあると医学的に認められる患者について、標準予防策に加えて、空気感染対策、飛沫感染対策、接触感染対策など当該感染症の感染経路等の性質に応じて必要な感染対策を講じた上で入院医療を提供した場合に加算する。ただし、疑似症患者については、入院初日に限り加算する。なお、当該患者に係る感染症について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア 狂犬病
イ 鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)
ウ エムポックス
エ 重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。)
オ 腎症候性出血熱
カ ニパウイルス感染症
キ ハンタウイルス肺症候群
ク ヘンドラウイルス感染症
ケ インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
コ 後天性免疫不全症候群(ニューモシスチス肺炎に限る。)
サ 麻しん
シ メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
ス RSウイルス感染症
セ カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症
ソ 感染性胃腸炎(病原体がノロウイ
関連リンク
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