1 個室加算 300点
2 陰圧室加算 200点
注 保険医療機関に入院している次に掲げる感染症の患者及びそれらの疑似症患者であって個室又は陰圧室に入院させる必要性が特に高い患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、特定感染症患者療養環境特別加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、必要を認めて個室又は陰圧室に入院させた場合に、個室加算又は陰圧室加算として、それぞれ所定点数に加算する。ただし、疑似症患者については、初日に限り所定点数に加算する。
イ 感染症法第6条第3項に規定する二類感染症
ロ 感染症法第6条第4項に規定する三類感染症
ハ 感染症法第6条第5項に規定する四類感染症
ニ 感染症法第6条第6項に規定する五類感染症
ホ 感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症
ヘ 感染症法第6条第8項
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