診療支援
診療報酬

A220-2 特定感染症患者療養環境特別加算(1日につき)

1 個室加算 300点

2 陰圧室加算 200点

注 保険医療機関に入院している次に掲げる感染症の患者及びそれらの疑似症患者であって個室又は陰圧室に入院させる必要性が特に高い患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、特定感染症患者療養環境特別加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、必要を認めて個室又は陰圧室に入院させた場合に、個室加算又は陰圧室加算として、それぞれ所定点数に加算する。ただし、疑似症患者については、初日に限り所定点数に加算する。 

  イ 感染症法第6条第3項に規定する二類感染症 

  ロ 感染症法第6条第4項に規定する三類感染症 

  ハ 感染症法第6条第5項に規定する四類感染症 

  ニ 感染症法第6条第6項に規定する五類感染症 

  ホ 感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症 

  ヘ 感染症法第6条第8項に規定する指定感染症 


〈通知〉

(1) 特定感染症患者療養環境特別加算の個室加算の対象となる者は、次に掲げる感染症の患者及びそれらの疑似症患者であって、医学的に他者へ感染させるおそれがあると医師が認め、状態に応じて、個室に入院した者である。ただし、疑似症患者については、入院初日に限り加算する。なお、個室管理を必要とする原因となった感染症について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、当該加算を算定する場合、当該患者の管理に係る個室が特別の療養環境の提供に係る病室であっても差し支えないが、患者から特別の料金の徴収を行うことはできない。

 ア 狂犬病

 イ 鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)

 ウ エムポックス

 エ 重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。)

 オ 腎症候性出血熱

 カ ニパウイルス感染症

 キ ハンタウイルス肺症候群

 ク ヘン

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