診療支援
診療報酬

C150 血糖自己測定器加算

1 月20回以上測定する場合 350点

2 月30回以上測定する場合 465点

3 月40回以上測定する場合 580点

4 月60回以上測定する場合 830点

5 月90回以上測定する場合 1,170点

6 月120回以上測定する場合 1,490点

7 間歇スキャン式持続血糖測定器によるもの 1,250点

注1 1から4までについては、入院中の患者以外の患者であって次に掲げるものに対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため血糖自己測定器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。 

  イ インスリン製剤又はヒトソマトメジンC製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者(1型糖尿病の患者及び膵全摘後の患者を除く。) 

  ロ インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者(1型糖尿病の患者又は膵全摘後の患者に限る。) 

  ハ 12歳未満の小児低血糖症の患者 

  ニ 妊娠中の糖尿

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