1 虫卵検出(集卵法)(糞便)、ウロビリン(糞便) 15点
2 糞便塗抹顕微鏡検査(虫卵、脂肪及び消化状況観察を含む。) 20点
3 虫体検出(糞便) 23点
4 糞便中脂質 25点
5 糞便中ヘモグロビン定性 37点
6 虫卵培養(糞便) 40点
7 糞便中ヘモグロビン 41点
8 糞便中ヘモグロビン及びトランスフェリン定性・定量 56点
9 カルプロテクチン(糞便) 268点
〈通知〉
(1) 糞便中の細菌、原虫検査は、「D017」排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査により算定する。
(2) ヘモグロビン検査を免疫クロマト法にて行った場合は、「5」の糞便中ヘモグロビン定性により算定する。
(3) ヘモグロビン検査を金コロイド凝集法による定量法にて行った場合は、「7」の糞便中ヘモグロビンにより算定する。
(4) カルプロテクチン(糞便)
ア 「9」のカルプロテクチン(糞便)を慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎
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