1 口腔、気道又は呼吸器からの検体 180点
2 消化管からの検体 200点
3 血液又は穿刺液 225点
4 泌尿器又は生殖器からの検体 190点
5 その他の部位からの検体 180点
6 簡易培養 60点
注1 1から6までについては、同一検体について一般培養と併せて嫌気性培養を行った場合は、嫌気性培養加算として、122点を所定点数に加算する。
注2 入院中の患者に対して、質量分析装置を用いて細菌の同定を行った場合は、質量分析装置加算として、40点を所定点数に加算する。
〈通知〉
(1) 細菌培養同定検査
ア 細菌培養同定検査は、抗酸菌を除く一般細菌、真菌、原虫等を対象として培養を行い、同定検査を行うことを原則とする。
イ 同定検査を予定して培養したものであれば、菌が陰性の場合であっても「1」から「5」までの項により算定するが、あらかじめ培養により菌の有無のみを検索する場合は、検体の種類にかかわらず、「6」の簡易培養により算定する。
ウ 細菌培養同定検査は、検体ごとに「1」から「5」までの所定点数を算定できるが、同一検体を用いて簡易培養を併せて行った場合は、「6」の簡易培養は算定できない。
エ 症状等から同一起因菌によると判断される場合であって、当該起因菌を検索する目的で異なった部位から、又は同一部位の数か所から検体を採取した場合は、主たる部位又は1か所のみの所定点数を算定する。ただし、血液を2か所以上から採取した場合に限り、「3」の血液又は穿刺液を2回算定できる。この場合、「注1」及び「注2」の加算は2回算定できる。
オ 各検体別の所定点数には、定量培養を行った場合を含む。
(2) 「3」における穿刺液とは、胸水、腹水、髄液及び関節液をいい、「5」の「その他の部位からの検体」とは、「1」から「4」までに掲げる部位に含まれない全ての部位からの検体をいい、例えば、皮下からの検体をいう。
(
関連リンク
- 今日の皮膚疾患治療指針 第5版/Treponema pallidum (Tp) の検出法
- 臨床検査データブック 2023-2024/塗抹検査《細菌顕微鏡検査,顕微鏡検査〔鏡検〕》 [パニ][保]*
- 臨床検査データブック 2023-2024/泌尿器系の細菌培養検査 [保]* 180点
- 臨床検査データブック 2023-2024/消化器系の細菌培養検査 [保]* 190点
- 臨床検査データブック 2023-2024/膿・穿刺液の細菌培養検査 [保]* 220点
- 臨床検査データブック 2023-2024/嫌気性培養検査 [保]*
- 臨床検査データブック 2023-2024/抗酸菌培養検査 [保]*
- 臨床検査データブック 2023-2024/真菌検査 [保]*
- 令和6年 医科診療報酬点数/D017 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査