診療支援
診療報酬

D018 細菌培養同定検査

1 口腔、気道又は呼吸器からの検体 180点

2 消化管からの検体 200点

3 血液又は穿刺液 225点

4 泌尿器又は生殖器からの検体 190点

5 その他の部位からの検体 180点

6 簡易培養 60点

注1 1から6までについては、同一検体について一般培養と併せて嫌気性培養を行った場合は、嫌気性培養加算として、122点を所定点数に加算する。 

注2 入院中の患者に対して、質量分析装置を用いて細菌の同定を行った場合は、質量分析装置加算として、40点を所定点数に加算する。 


〈通知〉

(1) 細菌培養同定検査

 ア 細菌培養同定検査は、抗酸菌を除く一般細菌、真菌、原虫等を対象として培養を行い、同定検査を行うことを原則とする。

 イ 同定検査を予定して培養したものであれば、菌が陰性の場合であっても「1」から「5」までの項により算定するが、あらかじめ培養により菌の有無のみを検索する場合は、検体の種類にかかわらず

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