82点
注 水分の多量摂取、薬剤の注射、点眼、暗室試験等の負荷により測定を行った場合は、負荷測定加算として、55点を所定点数に加算する。
〈通知〉
(1) 精密眼圧測定は、ノンコンタクトトノメーター若し
82点
注 水分の多量摂取、薬剤の注射、点眼、暗室試験等の負荷により測定を行った場合は、負荷測定加算として、55点を所定点数に加算する。
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(1) 精密眼圧測定は、ノンコンタクトトノメーター若し
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