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D287 内分泌負荷試験

1 下垂体前葉負荷試験 

  イ 成長ホルモン(GH)(一連として) 1,200点

    注 患者1人につき月2回に限り算定する。 

  ロ ゴナドトロピン(LH及びFSH)(一連として月1回) 1,600点

  ハ 甲状腺刺激ホルモン(TSH)(一連として月1回) 1,200点

  ニ プロラクチン(PRL)(一連として月1回) 1,200点

  ホ 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)(一連として月1回) 1,200点

2 下垂体後葉負荷試験(一連として月1回) 1,200点

3 甲状腺負荷試験(一連として月1回) 1,200点

4 副甲状腺負荷試験(一連として月1回) 1,200点

5 副腎皮質負荷試験 

  イ 鉱質コルチコイド(一連として月1回) 1,200点

  ロ 糖質コルチコイド(一連として月1回) 1,200点

6 性腺負荷試験(一連として月1回) 1,200点

注1 1月に3,600点を限度として算定する。 

注2 負荷試験に伴って行った注射、採血及び検体測定の費用は、採血回数及び測定回数にかかわらず、所定点数に含まれるものとする。ただし、区分番号D419の5に掲げる副腎静脈サンプリングを行った場合は、当該検査の費用は別に算定できる。 


〈通知〉

(1) 各負荷試験については、測定回数及び負荷する薬剤の種類にかかわらず、一連のものとして月1回に限り所定点数を算定する。ただし、「1」の「イ」の成長ホルモンに限り、月2回まで所定点数を算定できる。

 なお、「1」の下垂体前葉負荷試験及び「5」の副腎皮質負荷試験以外のものについては、測定するホルモンの種類にかかわらず、一連のものとして算定する。

(2) 内分泌負荷試験において、負荷の前後に係る血中又は尿中のホルモン等測定に際しては、測定回数、測定間隔等にかかわらず、一連のものとして扱い、当該負荷試験の項により算定するものであり、検体検査実施料における

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