1 MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの 8,210点
2 その他のもの 1,540点
注 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
1 MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの 8,210点
2 その他のもの 1,540点
注 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
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