診療支援
診療報酬

J054 皮膚科光線療法(1日につき)

1 赤外線又は紫外線療法 45点

   注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。 

2 長波紫外線又は中波紫外線療法(概ね290ナノメートル以上315ナノメートル以下のもの) 150点

3 中波紫外線療法(308ナノメートル以上313ナノメートル以下に限定したもの) 340点


〈通知〉

(1) 赤外線療法は、ソラックス灯等の赤外線を出力する機器を用いて行った場合に算定できる。

(2) 紫外線療法は、フィンゼン灯、クロマイエル水銀石英灯等の紫外線を出力する機器を用いて行った場合に算定できる。

(3) 赤外線又は紫外線療法(長波紫外線療法及び中波紫外線療法を除く。)は、5分以上行った場合に算定する。

(4) 長波紫外線又は中波紫外線療法は、長波紫外線(概ね315ナノメートル以上400ナノメートル以下)又は、中波紫外線(概ね290ナノメートル以上315ナノメートル以下)を選択的に出力できる機器によって長

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