100,040点
注 心肺提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
〈通知〉
(1) 移植用心肺採取術の所定点数は、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から同時に心と肺の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において算定す
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