1 希少な疾病に対して実施した場合
イ 重粒子線治療の場合 187,500点
ロ 陽子線治療の場合 187,500点
2 1以外の特定の疾病に対して実施した場合
イ 重粒子線治療の場合 110,000点
ロ 陽子線治療の場合 110,000点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して行われる場合に限り算定する。
注2 粒子線治療の適応判定体制に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、粒子線治療の適応判定に係る検討が実施された場合には、粒子線治療適応判定加算として、40,000点を所定点数に加算する。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線