診療支援
治療

医療観察法と精神鑑定
act on medical care and treatment for patients who have caused serious cases under the condition of insanity/psychiatric examination
永田貴子
(国立精神・神経医療研究センター病院・第二精神診療部)
平林直次
(国立精神・神経医療研究センター病院・第二精神診療部長)

医療観察法

◆概要

 「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」(以下,医療観察法)は,「心神喪失または心神耗弱の状態で,殺人,放火等の重大な他害行為を行った者に対し,適切かつ継続的な医療を実施することによりその病状を改善させ,以て同様の行為の再発の防止を図り,社会復帰を促進すること」(1条1項)を目的として,2005(平成17)年7月15日に施行された.

 この法律の対象となる精神障害者は「対象者」,また,法の対象となる他害行為は,殺人,放火,強盗,強制わいせつ,強姦,および傷害(傷害致死を含む)の6種であり,「対象行為」とよばれる.

◆成立の背景

 従来,わが国において重大な他害行為を行った精神障害者の医療に関する法律は存在せず,「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(以下,精神保健福祉法)で規定された措置入院により医療が行われていた.しかし,措置入院には看過

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