A.学校保健とは
学校保健とは「学校における保健教育及び保健管理」(文部科学省設置法第4条第12号)であり「幼児,児童,生徒,学生及び教職員の健康の保持増進を図ること,集団教育としての学校教育活動に必要な保健上の安全を確保すること,自ら健康の保持増進を図ることができる能力を育成すること」を目的としている.学校保健は,学校という教育の場において展開される活動であり,対象となる児童,生徒などが発育・発達の途上にあること,個別の対応以外に集団としての健康を取り扱う側面があることなどに特徴がある.
B.学校保健にかかわる法令
学校保健に関する法令としては,日本国憲法に始まり,教育基本法,学校教育法などさまざまなものがあるが,最も密接に関連する法律は「学校保健安全法」であり,1958年(昭和33年)に制定された学校保健法が,2008年(平成20年)に学校保健安全法(以下,法)に改正されたものである.こ