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学校保健にかかわる組織と法令
organization and ordinances about school health
小林沙織
(文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課)

A.学校保健とは

 学校保健とは「学校における保健教育及び保健管理」(文部科学省設置法第4条第12号)であり「幼児,児童,生徒,学生及び教職員の健康の保持増進を図ること,集団教育としての学校教育活動に必要な保健上の安全を確保すること,自ら健康の保持増進を図ることができる能力を育成すること」を目的としている.学校保健は,学校という教育の場において展開される活動であり,対象となる児童,生徒などが発育・発達の途上にあること,個別の対応以外に集団としての健康を取り扱う側面があることなどに特徴がある.

B.学校保健にかかわる法令

 学校保健に関する法令としては,日本国憲法に始まり,教育基本法,学校教育法などさまざまなものがあるが,最も密接に関連する法律は「学校保健安全法」であり,1958年(昭和33年)に制定された学校保健法が,2008年(平成20年)に学校保健安全法(以下,法)に改正されたものである.この法は「学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るため,学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに,(中略)学校における安全管理に関し必要な事項を定め,もつて学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資すること」を目的としている(第1条).

 法では「国及び地方公共団体は,相互に連携を図り,各学校において保健及び安全に係る取組が確実かつ効果的に実施されるようにするため,学校における保健及び安全に関する最新の知見及び事例を踏まえつつ,財政上の措置その他の必要な施策を講ずるもの」とされている(第3条).また「学校の設置者(都道府県・市区町村教育委員会など)は,その設置する学校の児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため,当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講じるよう努めるもの」とされている(第4条).

C.学校保健にかかわる組織

 学校保健行

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