「臓器の移植に関する法律」(以下,臓器移植法)の改正案は2009年7月に公布,2010年7月に施行された.これに伴い,15歳未満の小児に対する法的脳死判定が,臓器移植を前提条件とする場合に限って,実施可能となった.今回の法改正に伴い,いくつかの重要な変更点があった(表1図).
A.法的脳死判定基準
6歳以上15歳未満の学童・少年に対しては,従来の判定基準(竹内基準)が適用される.ただし,収縮期血圧に関しては新たに年齢別の基準が設けられた.また,生後12週以上(早産児では修正齢12週以上)6歳未満の乳幼児に対しては,新しい小児脳死判定基準が用いられる(図1図).
1.6歳以上の小児および成人における法的脳死判定基準(竹内基準)(1985年刊行,1991年改訂)
a.対象例
a)器質的脳障害により深昏睡および無呼吸をきたしている症例.
※ここでいう無呼吸とは,人工呼吸に逆らう,あるいは人工呼吸中に自