適応
〈注〉*:経口投与不能時 ★:外用薬を用いても効果が不十分な場合或いは十分な効果を期待し得ないと推定される場合にのみ用いる
1筋注用,皮内用関節腔内用共通
a)関節腔内注射:
ア)関節リウマチ,若年性関節リウマチ(スチル病を含む)
イ)強直性脊椎炎(リウマチ性脊椎炎)に伴う四肢関節炎,変形性関節症(炎症症状がはっきり認められる場合),外傷後関節炎,非感染性慢性関節炎
b)軟組織内注射:
ア)関節周囲炎(非感染性に限る),腱炎(非感染性に限る),腱周囲炎(非感染性に限る)
イ)耳鼻咽喉科領域の手術後の後療法
ウ)難治性口内炎及び舌炎(局所療法で治癒しないもの)
c)腱鞘内注射:関節周囲炎(非感染性に限る),腱炎(非感染性に限る),腱鞘炎(非感染性に限る),腱周囲炎(非感染性に限る)
d)滑液嚢内注入:関節周囲炎(非感染性に限る),腱周囲炎(非感染性に限る),滑液包炎(非感染性に限る)
e)ネブライザ