適応
1以下の疾患のうち,パントテン酸の欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合
a)高脂血症
b)内弛緩性便秘
c)注術後腸管麻痺
d)ストレプトマイシン及びカナマイシンによる副作用の予防及び治療
e)急・慢性湿疹
f)血液疾患の血小板数並びに出血傾向の改善(1効果がないのに月余にわたって使用すべきでない)
2パントテン酸の需
1以下の疾患のうち,パントテン酸の欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合
a)高脂血症
b)内弛緩性便秘
c)注術後腸管麻痺
d)ストレプトマイシン及びカナマイシンによる副作用の予防及び治療
e)急・慢性湿疹
f)血液疾患の血小板数並びに出血傾向の改善(1効果がないのに月余にわたって使用すべきでない)
2パントテン酸の需
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