労働者が業務・通勤によって被った負傷や疾病,死亡に対して補償する制度が労災保険である.労災保険給付と社会復帰促進等事業とがある.
1.労災保険給付
労災保険給付の種類は,業務災害の場合に(補償)の文字を加え,①療養(補償)給付,②休業(補償)給付,③傷病(補償)年金,④障害(補償)給付,⑤その他〔介護(補償)給付や遺族(補償)給付など〕がある.保険給付を受けるためには,被災労働者やその遺族などが所定の保険給付請求書を所属事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない(一部は病院・診療所や薬局などを経て).
2.社会復帰促進等事業
被災労働者の円滑な社会復帰の促進などを目的とした事業であり,①義肢などの補装具購入(修理)に要した費用を支給する制度,②アフターケア制度などがある.
【1】義肢等補装具費支給制度
一定の身体欠損障害または機能障害が残った人に対して,義肢や車椅子などの