130,260点
注1 生体部分肺を移植した場合は、生体部分肺の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
注2 肺移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
注3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。
注4 両側肺を移植した場合は、両側肺移植加算として、45,000点を所定点数に加算する。
〈通知〉
(1) 対象疾患は、肺動脈性肺高血圧症、肺静脈狭窄症、肺毛細血管腫症、特発性間質性肺炎、気管支拡張症、肺サルコイドーシス、肺リンパ脈管筋腫症、アイゼンメンジャー症候群、その他の間質性肺炎、閉塞性細気管支炎、じん肺、肺好酸球性肉芽腫症、びまん性汎細気管支炎、慢性血栓塞栓性肺高血圧症、多発性肺動静脈瘻、α1アンチトリプシン欠損型肺気腫、その他の肺気腫、嚢胞性線維症、肺嚢胞症
関連リンク
- 新臨床内科学 第10版/(1)珪肺
- 令和6年 医科診療報酬点数/K513 胸腔鏡下肺切除術
- 令和6年 医科診療報酬点数/K514-3 移植用肺採取術(死体)(両側)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K514-4 同種死体肺移植術
- 令和6年 医科診療報酬点数/K514-5 移植用部分肺採取術(生体)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K552 冠動脈、大動脈バイパス移植術
- 令和6年 医科診療報酬点数/K552-2 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K914 脳死臓器提供管理料
- 今日の診断指針 第8版/リンパ脈管筋腫症
- 今日の小児治療指針 第17版/肺胞蛋白症