診療支援
診療報酬

K546 経皮的冠動脈形成術

1 急性心筋梗塞に対するもの 36,000点

2 不安定狭心症に対するもの 22,000点

3 その他のもの 19,300点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。 


〈通知〉

(1) 「D206」に掲げる心臓カテーテル法における75%以上の狭窄病変が存在する症例に対して当該手術を行った場合に算定する。なお、医学的根拠に基づきこれ以外の症例に対して算定する場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。

(2) 「1」の急性心筋梗塞に対するものは、次のいずれにも該当する急性心筋梗塞患者に対して実施した場合に算定する。ただし、冠動脈インターベンション治療(「K546」から「K550-2」まで)又は冠動脈バイパス術(「K552」及び「K552-2」)後24時間以内に発症した場合は「1」の急性心筋梗塞に対するものは算定できない。なお、診療報酬明細書の摘要欄にア

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