28,280点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
〈通知〉
(1) 「D206」に掲げる心臓カテーテル法における75%以上の狭窄病変が存在する症例に対して当該手術を行った場合に算定する。なお、医学的根拠に基づきこれ以外の症例に対して算定する場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。
(2) 同一医療機関において、同一患者の同一標的病変に対して「K546」経皮的冠動脈形成術、「K547」経皮的冠動
28,280点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
〈通知〉
(1) 「D206」に掲げる心臓カテーテル法における75%以上の狭窄病変が存在する症例に対して当該手術を行った場合に算定する。なお、医学的根拠に基づきこれ以外の症例に対して算定する場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。
(2) 同一医療機関において、同一患者の同一標的病変に対して「K546」経皮的冠動脈形成術、「K547」経皮的冠動
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