診療支援
診療報酬

K549 経皮的冠動脈ステント留置術

1 急性心筋梗塞に対するもの 34,380点

2 不安定狭心症に対するもの 24,380点

3 その他のもの 21,680点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。 


〈通知〉

(1) 「D206」に掲げる心臓カテーテル法における75%以上の狭窄病変が存在する症例に対して当該手術を行った場合に算定する。なお、医学的根拠に基づきこれ以外の症例に対して算定する場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。

(2) 「1」の急性心筋梗塞に対するものは、次のいずれにも該当する急性心筋梗塞患者に対して実施した場合に算定する。ただし、冠動脈インターベンション治療(「K546」から「K550-2」まで)又は冠動脈バイパス術(「K552」及び「K552-2」)後24時間以内に発症した場合は「1」の急性心筋梗塞に対するものは算定できない。なお、診療報酬明細書の摘要欄にアからウまでのそれぞれについて、要件を満たす医学的根拠について記載すること。

 ア 心筋トロポニンT(TnT)又は心筋トロポニンIが高値であること又は心筋トロポニンT(TnT)若しくは心筋トロポニンIの測定ができない場合であってCK-MBが高値であること。なお、診療報酬明細書の摘要欄に測定項目及びその値について記載すること。

 イ 以下の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当すること。なお、診療報酬明細書の摘要欄に該当項目及びその所見の得られた時刻を記載すること。

  (イ) 胸痛等の虚血症状

  (ロ) 新規のST-T変化又は新規の左脚ブロック

  (ハ) 新規の異常Q波の出現

  (ニ) 心臓超音波検査又は左室造影で認められる新規の心筋の可動性の低下又は壁運動異常

  (ホ) 冠動脈造影で認められる冠動脈内の血栓

 ウ 以下の(イ)又は(ロ)のいずれかに該当すること。なお、診療報酬明細書の摘要欄に該当項目

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